総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十六条 # 行政評価支局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。

2項

行政評価支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。