本省に、次の地方支分部局を置く。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十四条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。