本省に、地方財政審議会を置く。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。