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総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 :
中央省庁等改革関連法
第十三条
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任期
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第六号による改正)
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行政組織
総務省設置法
第十三条
1項
委員の任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。