総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十四条 # 委員の罷免

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。


ただし第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長 及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。