総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長 及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長 及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。