総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成一八年三月三一日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号
第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号 及び第十一号、第四項、第五項 並びに第十項、第三十五条第一項 並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項 並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号 及び第三号 並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業 及び損害保険業」を「 及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ 及びニ、第二号 並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号 及び第十一号、第四項、第五項 並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六 並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額 又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額 又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定 並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定 並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号 及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号 及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「 その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。1