この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定 及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定 並びに附則第十九条から第二十一条までの規定
公布の日