この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条第二項、第六条の二第二項 及び第十六条第三項の改正規定 並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条 及び第九条から第十一条までの規定
平成十七年四月一日