この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一四年六月一二日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。