この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、第二十五条第二項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十八条第二項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、第二十五条第二項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十八条第二項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
地方特例交付金に関すること。
総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号 及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
令和二年三月三十一日 | 子ども・子育て支援臨時交付金に関すること。 |
令和七年三月三十一日 | 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 | |
令和九年三月三十一日 | 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除 及び振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十一年三月三十一日 | 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十三年三月三十一日 | 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
令和十五年三月三十一日 | 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。 |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日 | 同法に規定する事務を行うこと。 |
地方財政審議会は、第九条 及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第九条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この場合においては、第九条第二項 及び第三項の規定を準用する。