総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分

1項

日本司法支援センター以下「支援センター」という。)の組織 及び運営については、この章の定めるところによる。

1項

支援センターは、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的とする。

1項

支援センターは、法人とする。

1項

支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。

2項

支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性 その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。

1項

支援センターの資本金は、設立に際し、政府が出資する金額とする。

2項

支援センターは、必要があるときは、法務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項

政府 及び地方公共団体(以下「政府等」という。)は、前項の規定により支援センターがその資本金を増加するときは、支援センターに出資することができる。

4項

政府等は、前項の規定により支援センターに出資するときは、土地、建物 その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5項

前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項

前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7項

政府等以外の者は、支援センターに出資することができない

1項

支援センターでない者は、日本司法支援センターという名称を用いてはならない。