総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第十六条 # 事務所

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。

2項

支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性 その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。