第二十七条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第五十二条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正