総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。