総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十一条の二 # 各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績

2項

支援センターは、前項の評価を受けようとするときは、法務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、支援センター同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、支援センター 及び独立行政法人評価制度委員会(第六項 及び次条において「評価制度委員会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。


この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、支援センターに対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを勧告することができる。

5項

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項 及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

6項

評価制度委員会は、第四項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。


この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。