総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十七条 # 借入金等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、中期計画の第四十一条第二項第五号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。


ただし、やむを得ない事由があるものとして法務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2項

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、法務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内償還しなければならない。

4項

法務大臣は、第一項ただし書 又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

支援センターは、長期借入金 及び債券発行をすることができない。