総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十七条の二 # 不要財産に係る国庫納付等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、不要財産であって、政府からの出資 又は支出(金銭の出資に該当するものを除く)に係るもの(以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。


ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

2項

支援センターは、前項の規定による政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く)の範囲内で法務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。


ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

3項

支援センターは、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。


ただし、その全部 又は一部の金額について国庫に納付しないことについて法務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4項

支援センターが第一項 又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、支援センターの資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として法務大臣が定める金額については、支援センターに対する政府からの出資はなかったものとし、支援センターは、その額により資本金を減少するものとする。

5項

法務大臣は、第一項第二項 又は第三項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

6項

前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。