総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十二条 # 中期目標の期間の終了時の検討

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価が行われたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その業務を継続させる必要性、組織の在り方 その他その組織 及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2項

法務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、総合法律支援の実施 及び体制の整備の重要性を踏まえるものとする。

3項

法務大臣は、第一項の規定による検討を行うに当たっては、最高裁判所 及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

5項

評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その主要な事務 及び事業の改廃に関し、法務大臣に勧告することができる。


この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

6項

法務大臣は、前項の勧告を受けたときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。

7項

評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、法務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。