総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十五条 # 利益及び損失の処理

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、第四十三条に掲げるそれぞれの勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。


ただし同条第二号に掲げる業務に係る勘定において、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2項

支援センターは、第四十三条に掲げるそれぞれの勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

支援センターは、第四十三条第二号に掲げる業務に係る勘定において、第一項に規定する残余があるときは、法務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部 又は一部を第四十一条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。

4項

法務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。