総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第四十条 # 中期目標

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、三年以上 五年以下の期間において支援センターが達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを支援センターに指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で法務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

総合法律支援の充実のための措置に関する事項

三 号

提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

四 号
業務運営の効率化に関する事項
五 号
財務内容の改善に関する事項
六 号
その他業務運営に関する重要事項
3項

法務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所 及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項の規定により中期目標を定め又は変更したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。