美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第七条 # 美容所以外の場所における営業の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。


ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。