表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
美容師法
#
昭和三十二年法律第百六十三号
#
第七条
#
美容所以外の場所における営業の禁止
@
施行日
: 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
美容師法
第七条
1項
美容師は、美容所
以外の
場所において、美容の業をしてはならない。
ただし
、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。