美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第三条 # 免許

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2項

美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

一 号
心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者