美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第二十一条 # 審査請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 若しくはその不作為 又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関 又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。