美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第二十条 # 読替規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市 又は特別区にあつては、

前各条の規定(第四条第三項 及び第十二条の三第二項除く)中
都道府県知事」とあるのは
「市長」又は「区長」と、

都道府県」とあるのは
「市」又は「特別区」と

する。