美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2項

この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3項

この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。