美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号

1項

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2項

この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3項

この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。