この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。