美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第五条の三 # 指定登録機関の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。