厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第五条の三 # 指定登録機関の指定
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。