美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第五条の二 # 登録及び免許証の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
2項
厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。