厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第五条の二の二 # 意見の聴取
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号