美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第五条の五 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条の三第四条の四第四条の六 及び第四条の八から第四条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第四条の三
前条第二項」とあるのは
第五条の三第二項」と、

第四条の四第一項第四条の十第一項第四条の十五第二項第五号 及び第四条の十六第一項
第四条の二第一項」とあるのは
第五条の三第一項」と、

第四条の八第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第四条の十五第二項第二号
第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第四条の六第二項」と、

同項第三号
第四条の七第一項、第四条の十」とあるのは
第四条の十」と

読み替えるものとする。