第三条 及び第五条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書 並びに指定登録機関 及び その行う登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第五条の六 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号