美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第八条 # 美容の業を行う場合に講ずべき措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
皮ふに接する布片 及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二 号

皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。

三 号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置