美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
三
号
皮ふに接する布片 及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二
号
皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置