美容師でなければ、美容を業としてはならない。
美容師法
#
昭和三十二年法律第百六十三号
#
第六条 # 無免許営業の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正