美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第十二条の三第一項に規定する管理美容師 その他の従業者の氏名 その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
美容師法
#
昭和三十二年法律第百六十三号
#
第十一条 # 美容所の位置等の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。