第四条の十五第二項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第十七条の三
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号