美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第十七条の二 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条の八第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。