美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第十七条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の十一第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第四条の十三第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第四条の十四第一項第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。