美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第十三条 # 美容所について講ずべき措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
常に清潔に保つこと。
二 号
消毒設備を設けること。
三 号
採光、照明 及び換気を充分にすること。
四 号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置