美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
常に清潔に保つこと。
二
号
消毒設備を設けること。
三
号
採光、照明 及び換気を充分にすること。
四
号
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置