美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条第二号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。