都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三 若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者 若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第十五条 # 閉鎖命令
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。
ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意 及び監督を尽したときは、この限りでない。