美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の規定に違反した者

二 号

第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十二条の規定に違反して美容所を使用した者

四 号

第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者