美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成 並びに会員の指導 及び連絡に資することができる。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第十六条 # 美容師の会
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成 並びに会員 及び その構成員の指導 及び連絡に資することができる。