美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第十条 # 免許の取消及び業務の停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、美容師が第三条第二項第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、美容師が第七条 若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

3項

厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。

4項

第一項 又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後 の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。