美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第四条の七 # 試験委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
指定試験機関は、試験事務のうち、美容師として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。