厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第四条の二 # 指定試験機関の指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。