厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
美容師法
#
昭和三十二年法律第百六十三号
#
第四条の二 # 指定試験機関の指定
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。