美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第四条の十九 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。