第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項 又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
美容師法
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昭和三十二年法律第百六十三号
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第四条の十六 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。