美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

第四条の四 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。