美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

附 則

令和五年六月一四日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

3項
前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第九条 @ 美容師法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の美容師法(次項において「新美容師法」という。)第十二条の二の規定は、施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。
2項
都道府県知事は、当分の間、新美容師法第十二条の二第一項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。