美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

附 則

平成七年六月一六日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 21時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用

1項
平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験 及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第三条 @ 理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第三条第四項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧理容師法第三条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第二条の規定による改正前の美容師法(以下「旧美容師法」という。)第四条第四項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たものは、第一条の規定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第三条第三項 又は第二条の規定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法 又は新美容師法の規定による理容師試験 又は美容師試験を受けることができる。

# 第四条

1項
施行日前に旧理容師法第三条第四項 又は旧美容師法第四条第四項の規定により理容師 又は美容師になるのに必要な学科を修めた者 及び この法律の施行の際 現にこれらの項に規定する理容師養成施設 又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第三条第五項 又は旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。
2項
前項の場合において、この法律の施行の際 現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設 又は当該美容師養成施設に係る旧理容師法第三条第四項 又は旧美容師法第四条第四項の規定による厚生大臣の指定は、なお その効力を有する。
3項
第一項の規定に基づき一年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と旧理容師法第三条第五項 又は旧美容師法第四条第五項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む。)は、平成十二年三月三十一日までは、附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験 又は美容師試験を、同年四月一日以降は、新理容師法第三条第三項 又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法 又は新美容師法の規定による理容師試験 又は美容師試験を受けることができる。

# 第五条

1項
当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第三条第三項 又は新美容師法第四条第三項の規定により理容師 又は美容師になるのに必要な知識 及び技能を修得したものは、新理容師法第三条第三項 又は新美容師法第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法 又は新美容師法の規定による理容師試験 又は美容師試験を受けることができる。
2項
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わった者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。
3項
厚生労働大臣は、第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。

# 第六条 @ 理容師又は美容師の免許の特例

1項
旧理容師法 又は旧美容師法の規定による理容師試験 又は美容師試験(附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験 又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第二条 又は新美容師法第三条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師 又は美容師になることができる。

# 第七条 @ 旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者

1項
旧理容師法 又は旧美容師法の規定により理容師 又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法 又は新美容師法の規定により理容師 又は美容師の免許を受けた者とみなす。

# 第八条 @ 旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿

1項
旧理容師法第五条 又は旧美容師法第五条の規定による理容師名簿 又は美容師名簿は、新理容師法第五条 又は新美容師法第五条の規定による理容師名簿 又は美容師名簿とみなし、旧理容師法第五条 又は旧美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿 又は美容師名簿への登録は、新理容師法第五条 又は新美容師法第五条の規定によりなされた理容師名簿 又は美容師名簿への登録とみなす。
2項
都道府県知事は、施行日において、前項に規定する理容師名簿 又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3項
指定登録機関が理容師 又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

# 第九条 @ 旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続

1項
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法 又は旧美容師法によってした処分、手続 その他の行為は、新理容師法 又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第三条第三項を除く。)又は新美容師法(第四条第三項を除く。)によってしたものとみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。