美容師法

# 昭和三十二年法律第百六十三号 #

附 則

昭和六〇年七月一二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 21時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十七条から第十九条までの規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定 及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。)昭和六十一年四月一日

# 第五条 @ 美容師法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の美容師法(以下この条において「旧法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者は、第十九条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新法」という。)第四条の規定による美容師試験に合格した者とみなす。
2項
第十九条の規定の施行の際 現に旧法第四条に規定する美容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第四条の学科試験を免除する。
3項
前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第四条第五項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。